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木村 恭子

同じ派遣先で3年以上勤務することはできないの!?

【NO.112】



こんちにわ(⌒∇⌒)


人財事業部の木村です☆



5月も後半となり初夏の訪れを感じる時期となりましたが、


皆様いかがお過ごしでしょうか。



私は最近、日中は暑い日も多いので

持ち運び扇風機をカバンに常備するようになりました😊🌸


この時期から扇風機はかかせませんね🌟💦



さて、今回は派遣雇用が初めてのからか多くいただくご質問、


「抵触日」について端的にお答えできたらと思っています。






・雇用契約書に記載の抵触日って何?


・派遣可能期間??ってなんのこと!?


・同じ派遣先で3年以上勤務することはできないの??




というご質問について、、


まず、「抵触日」とは、

派遣可能期間が満了した翌日のことです。




2015年の労働者派遣法改正があり、派遣可能期間は3年までと定められました。


原則、派遣社員を受け入れた日から3年経過した翌日が抵触日に該当します。




例えば、「2020年11月1日」が派遣社員の受け入れた日であれば、


3年経過した翌日の「2023年11月1日」が抵触日になります。




また、抵触日はは派遣先と個人との2つに分けて派遣期間の制限を


「事業所単位」と「個人単位」にわけて管理しています。



🌸事業所単位の抵触日


派遣先企業の事業所が、派遣スタッフを受け入れることができる期間は


最長3年となっており、その期間が切れた翌日が「抵触日」となります。


過半数労働組合もしくは過半数代表者にヒアリングをして、


延長をすることができ、延長回数に制限はありません。



🌸個人単位の抵触日


同一組織では同じ人が最長3年しか働くことができず


途中で業務内容が変わったとしても、同じ部署では3年以上働くことができません。


この3年を過ぎる最初の日を「抵触日」と呼びます。



ただし、以下の方々は派遣期間制限を受けません。


・派遣会社に無期雇用されている方


・60歳以上の方


・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く方


・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く方


・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする方




弊社では抵触日について、入社時にもご説明をさせていただき、


各契約書へも記載がございますが、抵触日の日程が近づいてきた際にも担当より


派遣先、派遣スタッフの皆様へ余裕をもって周知を行っております。




また、弊社では有期雇用から無期雇用への転換や、


産前産後休業、育児休業の実績もございます😊



派遣先へ直接雇用に切り替わった方も多数いらっしゃいます😊




お子様の成長や、ご家族様の急な介護など、ライフスタイルの急な変化に合わせて


働き方や雇用形態は変わっていくかと思います。



状況に応じて随時相談させていただきますので、


何かあればお気軽に担当までご連絡ください🌸



 

レオフランマ株式会社


・人財事業部

・福祉事業部

・総合管理部


TEL:06-4392-7643

FAX:06-7632-3393




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