【NO.112】
こんちにわ(⌒∇⌒)
人財事業部の木村です☆
5月も後半となり初夏の訪れを感じる時期となりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は最近、日中は暑い日も多いので
持ち運び扇風機をカバンに常備するようになりました😊🌸
この時期から扇風機はかかせませんね🌟💦
さて、今回は派遣雇用が初めてのからか多くいただくご質問、
「抵触日」について端的にお答えできたらと思っています。
・雇用契約書に記載の抵触日って何?
・派遣可能期間??ってなんのこと!?
・同じ派遣先で3年以上勤務することはできないの??
というご質問について、、
まず、「抵触日」とは、
派遣可能期間が満了した翌日のことです。
2015年の労働者派遣法改正があり、派遣可能期間は3年までと定められました。
原則、派遣社員を受け入れた日から3年経過した翌日が抵触日に該当します。
例えば、「2020年11月1日」が派遣社員の受け入れた日であれば、
3年経過した翌日の「2023年11月1日」が抵触日になります。
また、抵触日はは派遣先と個人との2つに分けて派遣期間の制限を
「事業所単位」と「個人単位」にわけて管理しています。
🌸事業所単位の抵触日
派遣先企業の事業所が、派遣スタッフを受け入れることができる期間は
最長3年となっており、その期間が切れた翌日が「抵触日」となります。
過半数労働組合もしくは過半数代表者にヒアリングをして、
延長をすることができ、延長回数に制限はありません。
🌸個人単位の抵触日
同一組織では同じ人が最長3年しか働くことができず、
途中で業務内容が変わったとしても、同じ部署では3年以上働くことができません。
この3年を過ぎる最初の日を「抵触日」と呼びます。
ただし、以下の方々は派遣期間制限を受けません。
・派遣会社に無期雇用されている方
・60歳以上の方
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く方
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く方
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする方
弊社では抵触日について、入社時にもご説明をさせていただき、
各契約書へも記載がございますが、抵触日の日程が近づいてきた際にも担当より
派遣先、派遣スタッフの皆様へ余裕をもって周知を行っております。
また、弊社では有期雇用から無期雇用への転換や、
産前産後休業、育児休業の実績もございます😊☆
派遣先へ直接雇用に切り替わった方も多数いらっしゃいます😊
お子様の成長や、ご家族様の急な介護など、ライフスタイルの急な変化に合わせて
働き方や雇用形態は変わっていくかと思います。
状況に応じて随時相談させていただきますので、
何かあればお気軽に担当までご連絡ください🌸
レオフランマ株式会社
・人財事業部
・福祉事業部
・総合管理部
TEL:06-4392-7643
FAX:06-7632-3393
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