【NO.66】
こんにちは!レオフランマ障害者支援チームです!
今回は深刻な問題になっている「職場での障害者虐待・差別」について掲載したいと思います。障害者雇用されている企業様は社内での現状を理解して頂き、早期発見、早期の見直しにお役立ち出来たらと思いお伝えさせて頂きます‼
◆職場での障害者虐待・差別
厚生労働省が今年8月に発表した「平成30年度 使用者による障害者虐待の状況等」によると、職場で働く障害者が上司や雇用主から虐待を受けたとして通報・届け出のあった事業所が1,656カ所に上っていることが明らかになりました。この数値は前年と比べて11.8%増加しており、2013年以降で最も多くなっている状況です。
◆虐待・差別が多い業種と規模
虐待が認められた541事業所の業種と規模を見ると、最も多い業種は「製造業」(165事業所)で、次いで「医療・福祉」(118事業所)、卸売業・小売業(64事業所)の順に高くなっています。また従業員規模では、5~29人の事業所が最も多く(285事業所)、次いで30~49人(89事業所)、5人未満(85事業所)と、中小規模の事業所が多くなっています。
◆虐待・差別の詳細
虐待の詳細を見ると、 ・不当に最低賃金を下回る賃金で働かせるなどの「経済的虐待」 ・暴言を浴びせるなどの「心理的虐待」 ・殴る蹴るなどの暴行を加える「身体的虐待」
◆障害者への虐待・差別を防ぐために
大前提として、障害者虐待防止法と言うものがあり、障害者の尊厳や権利・利益を擁護するため、虐待の防止、早期発見、保護、自立支援などを行うことが定められています。
対象となるのは身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害がある方で、手帳を取得していない方や18歳未満の方も含まれます。
調査で最も多く通報・届け出があり、虐待が認められたのは「経済的虐待」で、内容としては不当に最低賃金を下回るケースが見られました。障害者雇用促進法では、雇用分野におけるあらゆる局面(募集及び採用、賃金、配置、昇進、教育訓練など)において、障害者であることが理由で不当な扱いを受けることを「障害者の差別」として定義しています。
障害者であることを理由に障害者だけを対象とした賃金体系に一律に当てはめることや、最低賃金を下回る賃金を設定することは認められていません。(最低賃金については都道府県労働局長の許可により、法外事由がある場合に限り、特例として最低賃金額を下回る賃金を設定することが認められる場合があります)
従って、企業は、自社で適切な評価や正当な理由なく低い賃金を設定している、または最低賃金を下回ることが起きていないかを注意する必要があります。
暴言や暴行、心理的な虐待が起こる理由の一つとして、障害や、自社の障害者雇用への取り組みに対する社内の理解不足にあります。
また障害者が安定して働くことができるための配慮や制度が十分でないことも、虐待に繋がっているのではないかと思われます。
虐待や差別に当たるケースが社内で起きていないか、その背景として、雇用や障害に対する理解や適切な評価・賃金体系が整っているか、見直す必要があるでしょう。
◆まとめ
どんなことがあろうと虐待や差別はあってはなりません。それは障害者であろうが、なかろうが同じです。
そうならない為にも社内の理解と、業務も寄せ集めた業務ではなく、生産性のある業務で会社の戦力となる業務を創出することで、正当な評価基準を設定する事と、従業員への理解にも大きく繋がると考えます。
早めに見直し・対策をしないと、障害者人材の採用もできなくなる時が来るかもしれません。この記事を見て、まさかうちはと思う方も多いかと思いますが、その油断が今後大きなトラブルに発展する事もありますので、早期に社内の見直しをされることをオススメします。
ご質問・ご相談がございましたらご連絡お待ちしております。
レオフランマ株式会社
障害者事業部
TEL:06-4392-7643
https://www.leoflamma.com/
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